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令和6年4月1日より始まる【相続登記義務化】に向けて

4月から始まる相続登記義務化に向けた「相続の基本」のおさらい

最近テレビやインターネットでも相続登記の義務化が取り上げられています。
これまでは何となくほったらかしていたけど、今回の義務化を機に、過去の相続についても見直さなければという人も多いのではないでしょうか?そこで今回は、相続人の範囲や順位に関し、民法に定められているルールについて改めて確認していきましょう。

財産は誰に分配される? 法定相続人の範囲

まず、相続人の範囲や順位について解説します。
法定相続人となることができるのは、以下の人たちです。

①被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります。ただし、あくまでも法律上の配偶者が法定相続人になるので、被相続人と法的に婚姻関係がある必要があります。
したがって、婚姻届を提出していない内縁の妻は法定相続人ではありません。

②被相続人の子ども、孫、ひ孫(直系卑属=下の世代)

被相続人の子どもには、被相続人の養子や、被相続人と内縁の妻との間の子どもも含まれます。なお、孫は被相続人の子どもが亡くなっている場合に相続人になり、ひ孫は被相続人の子どもと孫が両方とも亡くなっている場合に法定相続人になります。このような相続権を継ぐ相続を、代襲相続といいます。

③被相続人の親
(直系尊属=上の世代)や兄弟

親が亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人となることが可能です。親も祖父母も亡くなっている場合は、曾祖父母も法定相続人になりえます。(代襲相続
上の世代が誰もいなければ、今度は兄弟姉妹が法定相続人になります。

配偶者以外の法定相続人については、相続人になることができる順番があり、相続順位が高い人が法定相続人になります。
つまり、順位が高い相続人がいる場合、低い順位の人は法定相続人になれません。
相続順位は、①子ども(孫、ひ孫等も含む)→②親(祖父母)→③兄弟姉妹 の順番です。
たとえば、配偶者と子どもと親がいる場合、配偶者と子どもが法定相続人となり、親は相続人にはならないのです。

なお、被相続人は、遺言書を作成することによって法定相続人以外の人に対しても遺産を渡すことが可能です。
その場合、法定相続人の範囲にほとんど意味はなくなってしまいますが、法定相続人には遺留分という取り分が与えられることになります。
(※詳細は別の回にさせてもらいます。)

法定相続人の順位と相続における取分

次に、相続における取り分のルールについて解説します。
法定相続人が被相続人の遺産をどのくらい相続するのかについては、民法で定められています。
この遺産取得分のことを、『法定相続分』といいます。
法定相続分は配偶者の法定相続分が一番多く、つねに2分の1以上は取得できるようになっています

いずれの場合も、この残りが親や兄弟姉妹の取り分となり、親や兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で均等に分割されるというわけです。

法定相続人の相続分については、民法においてさまざまなことが定められています。
実際には、被相続人が特定の法定相続人に相続開始前に財産の一部を与えていたような場合(特別受益)や、法定相続人の一部の人が、被相続人のお世話をしていたような場合(寄与分)も多くあります。
そういった際には、法定相続分の割合が修正されることが民法で定められているため、それを発端として争いが生じることがよくあります。

いざ相続が発生してから慌てないためにも、法定相続人の範囲や順位、法定相続分などを確認し、相続財産がどのように分けられるのかを理解しておいた方がよいでしょう。

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