令和6年3月1日から始まる戸籍謄本広域交付制度の概要についてBy 丸山 主税 / 2024年2月26日 さて今回は、令和6年3月1日から始まる戸籍謄本広域交付制度の概要について、お知らせします。本制度は、これまで本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍謄本などの証明書が、全国どこでも、住所地や勤務地に近い市区町村役場で、まとめて一元的に取得できるようになるというものです。(※ただし、戸籍抄本や附票、電子化されていない一部の戸籍は引き続き本籍地の役場でのみ取得可能です。)相続登記の申請で添付書類となる戸籍類は、被相続人の出生~死亡まですべてのものが必要で、過去に転籍していたり、遠方に本籍地がある場合など、郵送で各役所に請求することが多く、何日も(ときには数週間も)時間と手間がかかっていました。そして、郵送請求の際に必要な郵便小為替の手数料も結構かかります。本制度が始まることにより、相続手続における戸籍謄本類の準備がよりスムーズになり、手続きに追われる相続人の方にとっても大きな負担軽減になるかと思います。なお、引き続き、司法書士の職権による戸籍請求もできますので、不足分の取得や内容の確認、最初からすべて丸投げしたい、という方はぜひ私どもにお任せください。 広域交付における本人確認手続きと必要な身分証明書 ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・パスポート など ご注意 健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では広域交付の請求を行う際の本人確認資料としては認められていません。 法務省HP:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)https://legalestate-kazokushintaku.com/wp-content/uploads/2023/11/7e7d29d9f317cf4559cf1ee2dae40754.png